アスベスト除去手順(概略)INSTALLATION

アスベスト除去手順(概略)

1.事前の手続き

事前調査で解体・改修工事の施工対象物に対して、アスベストの含有が確認された場合には、工事開始14日前までに、「特定粉じん排出等作業届出書」を都道府県知事または市長に届出をしなければなりません(大気汚染防止法:以下、大防法第18条の15)。また、同時に、「建築物解体等作業届」を所轄労働基準監督署に届出する必要があります(石綿則第3条)。

2.作業員の健康管理

除去作業に従事する作業者に対して、保護具(保護マスク・防護服等)を着用させる(石綿則第14条)と共に、健康診断を実施し、記録を保管する必要があります(石綿則第40条・41条)

3.飛散防止対策

解体等作業に関するお知らせや立入禁止等の掲示を行い(大防法第16条の4、石綿則第15・33・34条)、周囲の社員・住民、他の作業員に注意喚起します。その上で、対象物を完全に隔離養生します(大防法第16条の4、石綿則第6条)。また、アスベスト含有建材を湿潤化し、アスベスト含有粉じんの飛散を防止する必要があります(大防法第16条の4、石綿則第13条)。

4.産業廃棄物の適正処理

アスベスト含有産業廃棄物は、人間の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する「特別管理産業廃棄物(廃石綿等)」として、一般産業廃棄物とは別途の処理対策が制度化されています。具体的には、特別管理産業廃棄物に関する許可を有する処理業者と契約を締結し、専用袋にてアスベスト含有産業廃棄物を二重梱包し、管理型埋立処分をします(廃棄物処理法第12条の2・3)。

ただし、アスベストを含有していても空気中に飛散するおそれが少ないアスベスト含有スレート・パッキン等は、一般産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物)として処理される場合もあります(廃棄物処理令第6条、廃棄物処理則第8条の20)。いずれの場合であっても、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要です。